神戸地方裁判所 昭和49年(わ)106号 判決 1974年7月01日
法人の本店
神戸市長田区平和台町一丁目一番地の三
法人の商号
神栄化工株式会社
代表者
長井栄治
本籍
神戸市須磨区大黒町一丁目一〇番地
住居
同市長田区平和台町一丁目一番地の三
会社役員
長井栄治
大正一五年五月六日生
右両名に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官淡路竹男出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人長井栄治を懲役六月に、同神栄化工株式会社を罰金六〇〇万円に、それぞれ処する。
本裁判確定の日から二年間被告人長井栄治の右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
昭和四九年三月七日付起訴状記載の公訴事実と同一であるから、ここにこれを引用する。
(証拠の標目)
検察官請求証拠目標記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
(法令の適用)
一、該当法条 被告人長井栄治について、法人税法一五九条一項(所定刑中懲役刑選択)、被告人神栄化工について、同法一六四条一項(一五九条一項)
二、執行猶予 被告人長井栄治について、刑法二五条一項
三、訴訟費用免除 被告人両名について、刑事訴訟法一八一条一項但書
よって主文のとおり判決する。
(裁判官 上野智)
右は謄本である
即日 同庁
裁判所書記官 中嶋進
起訴状在宅
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四九年三月七日
神戸地方検察庁
検察官 検事 豊島時夫
神戸地方裁判所 殿
法人の本店 神戸市長田区平和台町一丁目一番地の三
法人の商号 神栄化工株式会社
代表者の住所 神戸市長田区平和台町一丁目一番地の三
代表者の氏名 長井栄治
本籍 神戸市須磨区大黒町一丁目一〇番地
住居 神戸市長田区平和台町一丁目一番地の三
職業 会社役員
長井栄治
大正一五年五月六日生
公訴事実
被告会社神栄化工株式会社は、神戸市長田区平和台町一丁目一番地の三に本店を置き、ゴム化学製品製造販売を主たる目的とするもの、被告人長井栄治は被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人長井栄治は被告会社の業務に関し、その法人税を免れようと企て、
第一、昭和四五年三月一日から同四六年二月二八日までの事業年度における実際の所得金額は八一、〇九八、六九八円で、これに対する法人税額は二九、一五六、一〇〇円であるのにかかわらず、売上げを除外するなどして得た資金を架空名義の預金とするなどの不正の方法により所得の一部を秘匿したうえ、同年四月三〇日所轄長田税務署において、同署長に対し、所得金額が四八、六六六、五九一円、これに対する法人税額が、一七、二三九、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同事業年度の法人税一一、九一六、四〇〇円を免れ、
第二、同四六年三月一日から同四七年二月二九日までの事業年度における実際の所得金額は、七八、九〇七、〇五九円で、これに対する法人税額は二八、三一八、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じたうえ、同年五月一日、所轄長田税務署において、同署長に対して、所得金額が四九、六二四、九五〇円、これに対する法人税額が一七、五五九、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同事業年度の法人税一〇、七五九、四〇〇円を免れ、
たものである。
罪名及び罰条
法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条第一項
右は謄本である。
前同日 同庁
検察事務官 前田正義